二世帯住宅への全面リフォーム 間取りの考え方と工事前に確かめること

編集・掲載:株式会社スマイルプラス

今の家を二世帯住宅にリフォームするとき、迷いやすいことの一つが間取りです。どこを一緒に使い、どこを分けるかで、暮らし方も工事の範囲も大きく変わります。決まった正解はないため、家族の暮らし方と建物の条件の両方から考えていくことが大切です。

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二世帯住宅の間取りは、分け方で大きく3つ

二世帯住宅の間取りは、どこまでを共用にするかで、大まかに次の3つに分けて考えられます。呼び方は会社や本によって少し違いますが、考え方は同じです。

  • 完全同居型:寝室などの個室のほかは、玄関・台所・浴室・居間を2つの世帯で一緒に使う形です。
  • 部分共用型:玄関だけ、あるいは玄関と浴室だけを共用にし、台所や居間は世帯ごとに分けるなど、家の一部を共用にする形です。
  • 完全分離型:玄関から台所・浴室・トイレまでを世帯ごとに設け、建物を上下や左右に分けて暮らす形です。

共用する場所が多いほど、工事で増やす設備は少なくなり、家族が顔を合わせる機会も増えます。その分、生活の時間や習慣の違いに気を配る場面も多くなります。分けるほどそれぞれの暮らしは守りやすくなりますが、水まわりや玄関を増やすため、工事の範囲は広がります。家全体の改修として、どこまで手を入れるかの考え方は、住まいのフルリフォームのページでご案内しています。

間取りを決める前に、家族で話しておくこと

図面を描く前に、2つの世帯がどんな暮らしをしたいのかを言葉にしておきましょう。食事を一緒にとる日がどのくらいあるか、起きる時間や寝る時間、入浴の時間帯がどのくらい違うかで、共用できる場所は変わります。

子育てを手伝ってもらいたい、親の体調が心配で近くにいたいなど、二世帯で暮らす目的も家庭ごとに違います。来客の多さや、電気・ガス・水道の料金をどう分けるかといったお金の話も、早めに確かめておきたい点です。料金を世帯ごとに分けたい場合は、配線や配管の分け方にも関わるため、計画の早い段階で伝えておくと進めやすくなります。

家族の中では、遠慮して本音を言いにくいこともあります。一人ずつ希望や心配を書き出してから持ち寄る、設計の打ち合わせに両方の世帯がそろって参加するなど、話し方を工夫すると考えが伝わりやすくなります。家族以外の人が間に入ることで、言いにくかった希望を話題にしやすくなることもあります。

音・水まわり・階段は、上下の重なりで考える

2つの世帯が上下の階に分かれて暮らす場合、間取りでとくに気をつけたいのが音です。上の階の浴室やトイレ、台所、子ども部屋の真下に下の階の寝室を置くと、夜や早朝の足音や水の流れる音が届くことがあります。寝室の上には音の出にくい部屋を置くなど、部屋の配置から考えておきましょう。

水まわりを増やす場合は、どこに配管を通せるかが、置ける場所に関わります。2階に台所や浴室を設けるときは、排水管をどこに通して下の階へ下ろすか、床下にその空間があるかを確かめます。給湯器の置き場所や、電気の容量が足りるかも合わせて確認したい点です。

親世帯の寝室やトイレを1階にまとめ、玄関からの段差を減らしておくと、年齢を重ねてからも暮らしやすくなります。階段の位置を変えたり、壁を取り払って部屋をつなげたりする場合は、建物を支える柱や壁を動かせるかどうかが関わります。動かせる柱と動かせない柱の考え方は、間取り変更で抜けない柱・壁の見分け方にまとめています。

親世帯の方が要支援・要介護の認定を受けている場合、手すりの取り付けなどの住宅改修で、介護保険から費用の一部が払い戻される仕組みがあります。川崎市では、申請は住宅改修を行う前と後の2回必要と案内しています。使えるかどうかは、工事の計画を決める前に、お住まいの市区の介護保険の窓口で確かめてください。

完全分離型にする前に、建物の扱いと登記の方法を確かめる

家の中で行き来できない完全分離型にすると、建築基準法の上では一戸建ての住宅ではなく、長屋や共同住宅として扱われることがあります。横浜市建築基準法取扱基準集(令和8年4月版)が参考として載せている考え方では、内部で行き来できない構造のうち、廊下や階段を住戸ごとに共有しないものを長屋としています。廊下や階段を共有するものは共同住宅です。

一方、玄関が別でも、内部の扉や屋内の階段で行き来できる住宅は、一戸建ての住宅を多世帯で使う形とされています。ただし横浜市は同じ基準集で、内部の扉や屋内の階段を共有していても、住宅の中で互いに行き来して使うことがないものは、原則として共同住宅または長屋として扱うとしています。扉を1か所設ければ一戸建ての住宅として扱われる、というものではありません。

長屋や共同住宅になると、満たすべき基準が変わります。たとえば住戸と住戸の間の壁(界壁)には、隣の住戸からの生活の音を抑える性能や、原則として小屋裏または天井裏まで達することが、建築基準法で求められています。共同住宅は特殊建築物にあたり、防火や避難の決まりの対象にもなります。

どの形にするかは、行き来のしやすさだけでなく、こうした建物の決まりも含めて考える必要があります。建物のある市区での取り扱いを、計画の早い段階で建築士に確かめてもらいましょう。

建物を世帯ごとに分けて登記するかどうかも、間取りと合わせて考えておきたい点です。国税庁の説明では、相続税の小規模宅地等の特例で、区分所有建物である旨の登記がされているかどうかによって、同じ建物に住んでいた親族として扱われる範囲が変わります。登記の方法を決める前に、税理士や税務署などに相談しておくと安心です。

全面改修で確かめておきたい手続きと減税

二世帯にするための改修では、階段の付け替えや、壁や床を大きく直す工事が含まれることがあります。国土交通省の案内では、木造2階建ての戸建てなどで行う大規模なリフォームのうち、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認の手続きが必要です。

ここでいう大規模なリフォームは、壁・柱・床・はり・屋根・階段のうち1種類以上について、その半分を超える範囲を直す工事などで、例として階段の架け替えや屋根の全面的な改修が挙げられています。台所やトイレ、浴室など水まわりのリフォームは手続き不要とされていますが、工事の内容によっては大規模なリフォームに当たる場合があるとも書かれています。

どの工事が当てはまるかは内容によって変わるため、計画の段階で、建築士や、建築主事・指定確認検査機関に確かめておきます。最新の扱いは国土交通省のページで確かめてください。

増築して玄関や部屋を足す場合は、規模や地域によって建築確認が必要になるほか、敷地のある地域ごとに決められた建ぺい率などで、建てられる広さにも限りがあります。手続きの詳しい内容は、スケルトンリフォームや増築で建築確認が必要な場合で紹介しています。

税の制度では、多世帯同居改修工事をした場合の所得税の税額控除があります。国税庁の案内(令和8年4月1日現在の法令等)では、台所・浴室・トイレ・玄関のいずれかを増やす工事を含む改修で、令和10年12月31日までに住み始めた場合が対象です。

条件の一つは、工事のあとに、自分が住む部分で台所・浴室・トイレ・玄関のうち2種類以上が、それぞれ2か所以上あることです。今ある設備と増やす設備の組み合わせで当てはまるかどうかが変わるため、間取りを決めるときにも関わります。国土交通省の告示では、台所を増やす工事は工事のあとの住む部分にミニキッチン(流しやこんろが一体になった小型の既製品)以外の台所がある場合に、浴室を増やす工事は浴槽のある浴室がある場合に限られています。住宅ローンを使わなくても使える一方、標準的な費用の額が50万円を超えることなどの要件もあるので、最新の条件は国税庁のページで確かめてください。

国や川崎市・横浜市の補助制度は、年度や予算で内容が変わります。調べ方は、フルリフォームの補助金と減税で紹介しています。

二世帯住宅の間取りは、家族の話し合いと建物の条件を行き来しながら決めていくものです。どこを共用にするか迷っている段階でも、建物の状態を見てから考えたほうが整理しやすいこともあります。図面や今の困りごとを手元にそろえて、早めにご相談ください。

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