店舗の改装工事で確かめること 用途変更・消防・保健所の基準と工事の流れ

店舗を新しく出すときや、今の店を大きく改装・リノベーションするときは、内装工事の計画と合わせて、建物の決まりと役所への手続きを早めに確かめておくことが大切です。建築基準法、消防、保健所の基準は店の用途や広さで変わり、場合によっては、決まりに合わせるための改修が必要になることもあります。工事の前に確かめたいことを、順に整理します。

目次

用途を変えて店にするときは、用途変更の手続きを確かめる

事務所だった区画を飲食店にするなど、建物の用途を変える場合は、建築基準法の用途変更の手続きを確かめます。変更後の用途が法律で決められた特殊建築物で、その用途に使う部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、確認申請が必要です。飲食店は、この特殊建築物に含まれます。物品販売業を営む店舗も、床面積が10㎡以内のものを除いて含まれます。

この200㎡という規模は、2019年6月25日に全面施行された改正建築基準法で、100㎡から引き上げられたものです。ただし、200㎡以下で確認申請が要らない場合も、建築基準法や消防法の決まりに合わせる必要があることは変わりません。また、飲食店などは、用途地域によって開けない地域があります。

確認申請をして用途を変えた場合、工事が終わったら、完了検査の申請ではなく、建築主事などへの届出を行います。美容室や教室、スタジオなどの扱いは用途ごとに違うため、計画の段階で市の建築の窓口や建築士に確かめてください。

用途を変えない改装でも、確認申請が要る場合がある

用途を変えない改装でも、主要構造部のうち1種類以上について、その半分を超える部分を修繕や模様替えする工事は、建物の用途や規模によって確認申請が必要です。主要構造部とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段のことで、構造上重要でない間仕切壁などは除かれます。建築確認の考え方は、建築確認が必要な場合を整理した記事でも、住まいの例で紹介しています。

壁と天井の仕上げには、内装制限がかかることがある

建築基準法では、特殊建築物や、火を使う設備のある調理室などについて、壁と天井の室内に面する部分の仕上げを、防火上支障がないようにする決まりがあります。これを内装制限といいます。店舗の用途で対象になるかは、建物の構造と、その用途に使う階や床面積で決まります。

住宅以外の建物で、こんろなど火を使う設備のある調理室は、主要な構造部分を耐火構造とした建物を除き、内装制限の対象です。仕上げの素材を決める前に、対象になる部屋と範囲を確かめておきましょう。

消防署への届出と、店に必要な消防用設備

消防法では、建物は防火対象物と呼ばれ、飲食店や物品販売店舗などの用途と広さによって、必要な消防用設備が決められています。例えば消火器は、火を使う設備や器具がある飲食店では、省令で決めた防火の措置がある場合を除き、広さにかかわらず必要です。物品販売店舗では、延べ面積150㎡以上のときのほか、地階や3階以上の階などで床面積が50㎡以上のときに必要です。避難口や避難の方向を示す誘導灯も、これらの用途では設置が求められます(避難が容易な場合の例外があります)。

届出の種類と期限は、地域によって違います。川崎市では、川崎市火災予防条例に基づき、建物を使い始める日の7日前までに防火対象物使用開始届を市内各消防署の予防課へ出します。改装工事で火気や危険物を使う場合は、工事を始める日の5日前までに改装工事等届が必要です(火災予防上支障がない軽易な工事などは除かれます)。

大田区など東京消防庁の地域では、店舗に入居して使い始める日の7日前までに防火対象物使用開始届出書を出します。店舗の修繕や模様替え、間仕切りの変更などをする場合は、着手する日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書も必要です(建築確認を受けた場合などは除かれます)。横浜市など、ほかの地域で開く場合は、店のある地域の消防署で届出の種類と期限を確かめてください。

自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの工事は、工事をする甲種消防設備士が、着手する日の10日前までに消防署へ届け出ます。設置したあとは、飲食店や物品販売店舗が入る延べ面積300㎡以上の建物などでは、建物の関係者が工事の終わった日から4日以内に届け出て、消防の検査を受けます。地階や3階以上の階に店があり、地上などへ直接通じる階段が屋内の1つだけの建物も、原則として広さを問わず対象です。

飲食店や美容室は、工事の前に図面で相談する

飲食店を営むには、食品衛生法に基づく営業許可が必要で、施設が業種ごとに条例で決められた基準に合っていることが許可の条件です。川崎市では、工事に着手する前に、区役所の衛生課など保健所の窓口へ電話で連絡し、図面を持って相談するよう案内しています。

大田区の案内では、設計図などを持って工事着工前に相談し、申請したあと、施工が終わってから施設の確認検査を受け、基準に合っていることが確かめられてから許可書が交付される流れです。基準に適合しない場合は許可されないため、設備の配置は図面の段階で相談しておきましょう。横浜市では、店のある区の福祉保健センター生活衛生課へ、図面を用意して事前に相談するよう案内しています。

美容室は、美容師法で、開設の前に美容所の届出をし、構造設備の検査を受けて確認を受けた後でなければ使えない決まりです。川崎市では、工事着工前に図面を持って区役所衛生課の窓口で相談し、使用開始の10日以上前に届け出るよう案内しています。

テナントで入るときは、ビルの決まりと工事区分を確かめる

ビルのテナントとして入る場合は、法律の手続きに加えて、ビルの決まりを確かめます。工事のできる時間帯や曜日、資材の搬入の方法、共用部分の使い方、工事の前に出す書類などを、管理会社に早めに確かめておきましょう。

工事の費用を誰が持ち、誰が工事をするかを、A工事・B工事・C工事に分けた工事区分表を用意している建物もあります。例えば、川崎市が庁舎内のカフェの事業者を公募した際の工事区分表では、A工事は基準の仕様で市の費用負担でした。B工事(工事業者を指定する工事)とC工事(テナントの工事)は、どちらもテナントの費用負担で、原状回復の義務がありました。分け方は建物ごとに違うので、契約の前に区分表で確かめてください。

退去するときの原状回復も、入る前に確かめます。民法では、借りた人は、借りた後に生じた損傷を、契約が終わったときに元に戻す義務を負うとされています。ただし、通常の使い方による損耗や経年変化、借りた人の責任でない損傷は除かれます。実際にどこまで戻すかは、賃貸借の契約書や工事区分表で決められていることがあります。

店舗の改装工事の流れ

店舗の改装は、おおむね次の順で進みます。届出や検査には期限や順番があるため、開店の希望日から逆に数えて、工程に入れておきましょう。

  • 現地調査:建物の図面、今の用途、改装できる範囲を確かめる
  • 計画:店の使い方に合わせて、間取り・内装・設備をまとめる
  • 各所への相談・申請:建築の窓口、消防署、保健所などに図面で相談し、必要な申請や届出を出す
  • 工事:計画と届出の内容に沿って工事を進める
  • 検査・届出:消防用設備の検査、保健所の施設の確認、確認申請をして用途を変えた場合の工事完了の届出など
  • 引き渡し:工事の内容を確かめて引き渡しを受ける
  • 営業許可・営業開始:必要な許可や確認を受けてから営業を始める

工事の期間や費用は、建物の状態、工事の範囲、必要な手続きによって大きく変わります。この記事に書いた届出の期限は、2026年10月時点の各公式ページと法令によるものです。最新の条件は、店のある市区や消防署、保健所の公式ページで確かめてください。

当社は、店舗の全面改修・全面改装をお引き受けしています。施工事例では、ダンススタジオの内装工事をご紹介しています。進め方は、店舗のフルリフォームのページでご案内しています。

改装の範囲や進め方で迷う点があるときは、計画の早い段階でご相談ください。所在地、今の用途と予定する用途、建物の図面、開店の希望時期などをお知らせいただければ、建物の用途と改修の規模、必要な工事内容を確かめたうえで、対応をご案内します。民間工事の対応地域は、川崎市幸区・中原区・川崎区、横浜市鶴見区・港北区、東京都大田区で、部分的な修理・補修や設備機器の交換のみの工事は承っていません。ご相談は工事のご相談のページからお送りください。

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