知って安心!知って得する!増築リフォームで知っておくべきポイント〜確認事項編〜
「あと一部屋あればいいのになぁ・・・」
こんなこと思ったことありませんか?
・お子さんが2人以上いらっしゃるご家庭で、お子さんが大きくなってそれぞれの部屋が必要になった
・両親と同居することになったので和室を用意してあげたい
独立した部屋を増やしたくなる原因になる、家庭環境の変化は様々だと思います。
お部屋の不足を解決するため、お庭に余裕があれば建て増し、増築という手段を選ぶ方も多いと思います。
…ちょっと待った!
増築と言っても誰でも簡単にできるものではありません。そこで今回は次回と分けて増築に関するルールや費用など知っておくべき知識をご紹介します。
■そもそも増築って?
増築とは、シンプルに言うならば「床面積を増やす」ことです。例えば2階を建て増しすることも増築ですし、骨組や構造から作り直す場合も増築に含まれます。リフォームという言葉がありますが、増築はそのひとつという捉え方もあります。
■どの住まいでも増築はできない
ただ単に床面積を増やすと言っても、無条件でどこでもできるわけではありません。
家に関しては、建築に関する法律「建築基準法」が定められています。
同法は、増築の場合も適用され、土地に対する「建ぺい率」など細かな決まりがあります。
地域による日照や景観を目的とした規定もあります。
2階建てまでしか建ててはいけない地域では、3階建ての増築は認めてもらえません。
庭部分にスペースがあったとしても隣接する家からの間合いの長短で増築できない場合もあるのです。
これらのような規定があるため、増築をする前は役所に建築確認を申請し、審査を受ける「確認申請」というものが必要になります。この際には設計図の内容が都市計画法や建築基準法に合致しているかどうかが判断され、受理されて初めて工事が可能になるのです。
■もし事前に確認申請しなかったら?
申請しなかった場合取り壊しを想像される方も多いことでしょう。ですが安心してください。そう簡単に取り壊しにはなりません。
もし申請を忘れてしまったら、建築士に既存の建物の現況調査報告書を作成してもらい、法適合状況調査で適合と判断されれば、事後にでも確認申請書をもらうことができます。
また、10㎡以下の増築や無指定地域であれば、増築の確認申請がいりません。ただし、故意に申請をしなかった場合は、取り壊しになることもあるので注意しましょう。
以上のように、ただ単に床面積を増やすことは、構造計算や一定の手続きが必要なこともあり、簡単なことではないのです。住まいは街の一部なので、個人が勝手をしてしまって周囲の安全性に影響がでるようでは、ご近所へ迷惑がかかってしまいます。ルールに則った上で適切に選択しましょう。
このような手続きは、DIYなどでご自身で工事を行わない時は、施工業者が代行する場合がほとんどですので、信頼できるリフォーム業者や工務店にお任せください。
住宅リフォームなら川崎の工務店スマイルプラス|川崎市幸区・中原区・川崎区のTOPへ戻る