建ぺい率、を知っていますか?

建ぺい率、を知っていますか?

 

増築する場合に必要なのが申請です。

 

申請をせず勝手に増築すると建築基準法に違反したことになり、工事を中止され、罰金を取られます。もしもばれなかった場合でも、今後家を売却する時に契約が出来ないなどのトラブルが発生しますので、増築する際は必ず申請をしましょう。

 

そしてこの申請で重要なのが、建ぺい率です。これは建築面積の床面積に対する割合のことです。100?の土地を持っていても、100?いっぱいに家を建てることは出来ないのです。なぜ建ぺい率によって建てられる面積を制限するかと言いますと、敷地に一定の土地を残すことで、通気性や入ってくる太陽の光を確保します。

 

また、万が一火災があったときに周りを巻きこむ危険性が抑えられます。建ぺい率の求め方は、建築面積を敷地面積で割り、100%をかけた値です。例えば、建ぺい率が60%であると指定されている地域にある200?の敷地なら、建物面積は120?までということです。建ぺい率は、その敷地のある地域によって決められ、例えば建ぺい率の限度が80%の地域外かつ防火地域内にある耐火建築物なら+10%になるなど、建ぺい率の規制緩和がある場合もありますので注意してください。

 

また、敷地が異なる建ぺい率を持つ地域にまたがっている場合は、その地域にある敷地の割合によって計算します。そして求まった建築面積ですが、単に敷地に面している一階の床面積のことではありあません。建築面積は、建物を真上から見たときの水平投影面積なのです。例えば一階部分の床面積が二階部分の床面積より大きい場合は、一階の床面積が建築面積になります。

 

しかし、一階部分の床面積が二階部分の床面積より小さい場合は、二階部分の床面積が建築面積になるのです。つまり真上から建物を見たときに影になる部分を指すのです。

 

いかがでしたか?家を増築しようかとお考えの場合は、この建ぺい率に余裕がある場合のみです。したがって、早めから今の家の建ぺい率を知っておく必要があります。

 

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